藤沢にある歯医者「熱田歯科」の入れ歯やプラセンタなど治療費と料金
※料金は税込表記です。※金属床・シリコン義歯については、全て自費診療になります。
※ミニインプラントについては、全て自費診療になります。
※料金は税込表記です。※1アンプル¥1,100 ※当院では、「メルスモン注射薬(メルスモン製薬)」と「ラエンネック注射薬(日本生物製剤)」の2種類を患者様に合わせて利用しています。※プラセンタ治療については、全て自費診療になります。※注射が苦手な方や遠方で通院出来ない方には、サプリメントもあります。詳しくは、当院(TEL 0466-22-2386)までお問い合わせください。
※料金は税込表記です。※ダイビングマウスピースについては、全て自費診療になります。
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。矯正料金は医療費控除の対象となります。医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。医療費控除額(最高200万円)=(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)
ある患者様の歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より50万円-10万円=40万円となります。年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。つまり、実質治療に要する費用は・・・50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)で済むことになります。
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。
保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。
病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。
年間医療費と収入による減税(還付)金額20万-15,000円40万-45,000円60万-75,000円80万-105,000円100万-135,000円
お問い合わせ
ご質問等お気軽にご相談ください。