神奈川県藤沢市南藤沢の歯科| 土日診療の歯科熱田医院

診療料金

入れ歯(義歯)

金属床義歯 総義歯 ¥330,000
~¥440,000
金属床義歯 部分義歯 ¥220,000
~¥330,000
シリコン義歯 ¥220,000
~¥330,000

※料金は税込表記です。
※金属床・シリコン義歯については、全て自費診療になります。

ミニインプラント

検査料・治療費・材料費含む 3~4本 ¥500,000~(+税)

※ミニインプラントについては、全て自費診療になります。

プラセンタ治療

注射薬(2アンプル~) ¥2,200~¥4,400

※料金は税込表記です。
※1アンプル¥1,100
※当院では、「メルスモン注射薬(メルスモン製薬)」と「ラエンネック注射薬(日本生物製剤)」の2種類を患者様に合わせて利用しています。
※プラセンタ治療については、全て自費診療になります。
※注射が苦手な方や遠方で通院出来ない方には、サプリメントもあります。
詳しくは、当院(TEL 0466-22-2386)までお問い合わせください。

ダイビングマウスピース

検査料・歯型取り・材料費含む 1装置 ¥8,800~¥16,500

※料金は税込表記です。
※ダイビングマウスピースについては、全て自費診療になります。

医療費控除について

医療費控除について

医療費控除とは?

家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
矯正料金は医療費控除の対象となります。医療費の申告をすると税金の一部が戻ってきます。
生計を一つにする配偶者、その他の親族の医療費を10万円以上払った場合には、税金が軽減されます。成人の場合は、医師の診断書が必要となります。診断書をご希望であればお申し出ください。
医療費控除額(最高200万円)=
(年間医療費支出額ー保険金等で補填される金額)-(10万円と「所得金額の5%」とのいずれか少ない金額)

医療費控除の例

ある患者様の歯科治療に年間50万円かかった場合は、医療費控除額は、計算より
50万円-10万円=40万円となります。
年間の課税される所得金額が600万円の場合、40万円×30%=12万円分の税金が免除されます。
つまり、実質治療に要する費用は・・・
50万円(治療費)-12万円(免除分)=38万円(実質的治療費)
で済むことになります。

家族の範囲はどこまで?

本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きのの夫婦も医療費を合計して申告できます。学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。

1年間に10万円とは?

保険の入院給付金等を受けた場合は、それらを差し引いた後の金額で判断します。

医療費控除の対象

病気の治療のためにお医者さんでかかった費用、薬局などで薬を購入した費用が対象となります。通院・入院のために親が付きそった場合の交通費も対象です。

例:年間収入 450万円の方の場合

年間医療費と収入による減税(還付)金額
20万-15,000円
40万-45,000円
60万-75,000円
80万-105,000円
100万-135,000円